[概要]
電磁的記録等による保存等の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、電磁的記録による保存を電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)による保存に代える場合に、税務署長に対して行う申請手続です。
[手続対象者]
電磁的記録等による保存等の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、電磁的記録による保存をCOMによる保存に代えようとする保存義務者。
[提出時期]
承認を受けようとする国税関係帳簿又は国税関係書類のCOMによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の3月前の日まで。
[作成・提出方法]
申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成する場合は、申請書を1部(届出しようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。
[添付書類]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
(注)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に係る分)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第5条第3項、第6条第1〜2項